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更新日:2022年5月1日
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となります。
主な変更内容は下記の通りです。
1.特例給付に所得上限額が設けられ、一定の所得がある方は児童手当等が支給されません。
2.現況届が原則提出不要となります。
日本国内に住所を有する(留学中の場合を除く)中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母。
令和4年10月支給分(6月~9月分)から一定の所得がある方については児童手当等が支給されません。
児童の年齢等 | 児童手当の額(1人当たり月額) | 備考 |
---|---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) | |
中学生 | 一律10,000円 | |
所得制限による特例給付 | 一律5,000円 | 所得が下記表中A以上B未満の方 |
所得上限限度額以上 | 支給されません | 所得が下記表中B以上の方 |
所得制限限度額(令和4年6月分より)
扶養親族等の数 | A所得制限限度額 | 収入額の目安 | B所得上限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1.124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
「収入額の目安」は、給与収入のみの計算ですので、ご注意下さい。
注1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という」。)ならびに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は1人につき、38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
原則として年3回、支給月の前4月分を一度に支給します。
出生、転入、公務員でなくなったときなど、児童手当の支給対象となる場合は、認定請求書の提出が必要となります。(公務員の方は勤務先から支給されます。)
下記の物をご持参の上、子育て支援課までお越し下さい。
注)児童手当等の支給は、認定請求を行った翌月からの支給となります。請求が遅れますと遡っての支給は出来ません。事由発生の日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
令和4年度から、受給者の状況を住民基本台帳等により確認することとなったため、原則、現況届提出が不要となりました。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
ただし、以下に該当する方については、引き続きが必要となるため、これまで通り、赤穂市より現況届を送付しますので、6月中に提出してください。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、赤穂市から提出の案内があった方(児童の住所が市外にいる方等)