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更新日:2020年7月21日
平成26年10月に「母子及び寡婦福祉法」が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改正されたことにより、これまで母子家庭・寡婦家庭のみを対象としていた貸付制度が父子家庭にも拡大されることとなりました。一部所得制限がありますが、下記の通り10種類の貸し付けの種類がありますので、貸付を希望される方は、子育て支援課までご相談ください。
事業開始資金、事業継続資金については、当面の間、新規貸付を行わないこととしています。
修学資金・就学支度資金・就職支度資金(児童に関わるものに限る)、修業資金については無利子。
それ以外の資金は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は有利子(1.0%)です。