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更新日:2023年4月1日
精神、知的又は身体に中・重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している人に対して福祉の増進を図ることを目的に、手当を支給しています。
精神の障がいでは統合失調症・躁うつ病・てんかん・非定型精神病・器質性精神病・早期幼年自閉症及び知的障がいで日常生活に著しい制限を受けるもの。
(注意)精神病質、神経症は該当しません。
令和4年4月1日から「目の障害」の認定基準が一部改正となっております。
改正の対象は視力障害と視野障害の認定基準となっており、詳細については、リーフレットをご覧ください。
扶養親族等の数 | 所得制限額 | |
---|---|---|
受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 | |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など
対象児童の数と等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人あたり)
区分 | 令和5年4月~ | |
---|---|---|
1級(重度) | 月額53,700円 | |
2級(中度) | 月額35,760円 |
手当は、県民局長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払われます。
支払日 | 支給対象日 | |
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4月11日 | 12月~3月分 | |
8月11日 | 4月~7月分 | |
11月11日 | 8月~11月分 |
支払日が土日又は休日のときは、その直前の営業日となります。
受給者全員が、毎年8月上旬から9月上旬までの間に住所地の市区町村に提出することになっています。
本届が未提出の場合は、その年の8月以降の手当てを受けることができません。(提出の時期に合わせて、文書でお知らせします。)
また、2年間、本届が提出されない場合、受給資格がなくなりますので、忘れず提出してください。