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児童扶養手当

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更新日:2022年4月1日

児童扶養手当

児童扶養手当は、父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の安定と自立を助けるために、児童の父又は母若しくは父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

その児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでの期間(特別児童扶養手当を受給、または同等の障がいの程度がある児童は20歳未満)支給されます。

支給対象

1.父母が婚姻を解消した児童

2.父又は母が死亡した児童

3.父又は母が政令で定める重度の障がいがある児童(障がいの程度は国民年金法及び厚生年金法による障害等級の1級、身体障害者福祉法による障害等級の1級及び2級にほぼ相当)

4.父又は母の生死が明らかでない児童

5.父又は母から1年以上遺棄されている児童

6.父又は母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けている児童

7.父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童

8.母が婚姻によらないで出産した児童

 

 

注)ただし、児童が児童養護施設等に入所している場合など、受給できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 

児童扶養手当と公的年金の併給について

これまで、公的年金等を受給されている方は児童扶養手当を受給することはできませんでしたが、平成26年12月以降は公的年金等の受給額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を受給することができるようになりました。

新たに児童扶養手当を受給するためには申請が必要ですので、子育て支援課までお越しください。

所得による制限限度額

扶養親族等の数

受給者本人

扶養義務者等

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

注)受給者が父又は母の場合には、本人や児童が受け取った養育費の8割相当分を所得に算入します。

児童扶養手当の支給月額

(令和4年4月1日~)

対象児童数

全部支給

一部支給

1人

43,070円

43,060円~10,160円

2人

10,170円加算

10,160円~5,090円加算

3人以上

1人につき6,100円加算

6,090円~3,050円加算

支給月

令和4年度の支払は年6回で、奇数月に前月までの2か月分を指定口座に振り込みます。
・支払日は通常10日ですが、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日となります。
・認定後に、手当の受給資格に疑義が生じた場合は、支給を差し止める場合があります。
・現況届の提出が遅れた場合や、その他の諸届が必要になった場合は、審査終了後に支給されます。

令和4年5月:令和4年3月~令和4年4月分

令和4年7月:令和4年5月~令和4年6月分

令和4年9月:令和4年7月~令和4年8月分

令和4年11月:令和4年9月~令和4年10月分

令和5年1月:令和4年11月~令和4年12月分

令和5年3月:令和5年1月~令和5年2月分