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更新日:2022年5月30日
軽自動車税(種別割)(以下、「軽自動車税」という。)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対してかかる税金です。
毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人
車種 | 税率 | 車検の必要 | |||
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原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 | - | ||
2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | - | |||
2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | - | |||
ミニカー | 3,700円 | - | |||
軽自動車 | 2輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 | - | ||
2輪の被けん引自動車 | 3,600円 | 有 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの) | 2,400円 | - | ||
その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 5,900円 | - | |||
2輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 | 有 |
種別 | 税率(円/年) | 車検の必要 | |||||
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標準税率 | 重課税率 | ||||||
平成27年3月31日以前に新車登録 | 平成27年4月1日以降に新車登録 | 新車登録から13年を超えるもの | |||||
軽自動車 | 四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | 有 |
自家用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 | 有 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | 有 | ||
自家用 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 有 | |||
三輪のもので、総排気量660cc以下のもの | 3,100 | 3,900 | 4,600 | 有 |
車種 | 年税額(円) | |||||
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(ア) | (イ) | (ウ) | ||||
軽自動車 | 三輪 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | |
自家用 | 2,700 | ― | ― | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000 | ― | ― | ||
自家用 | 1,300 | ― | ― |
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減)
(イ)平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(ウ)平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
ただし(イ)(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
軽自動車を取得したり、廃車または譲渡したときは、速やかに登録や廃車の手続きを行ってください。登録や廃車の手続きの場所や方法は車種によって異なりますが、問い合わせ先と窓口は次のとおりです。
※平成26年11月より、ナンバープレートを継続使用したままでの名義変更・車体変更ができるようになりました。
事項 | 申告場所 | 申告に必要なもの | |
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新規登録 | 販売店から購入したとき | 市役所税務課 |
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市外から転入したとき | (未廃車)
(廃車済)
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名義変更 | 赤穂市・市外のナンバーのついた車両を譲り受けたとき | (廃車手続きの後、新規登録してもらいます。)
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廃車 | 使用不能になったとき |
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盗難にあったときなど |
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申告場所
軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所
姫路市飾磨区中島字福路町3313
TEL050-3816-1848
申告場所
神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所
姫路市飾磨区中島字福路町3322
TEL050-5540-2067
登録・変更・・・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(RTF:260KB)
廃車・・・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(RTF:165KB)
市役所から送付される納税通知書により5月末日までに納めていただきます。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日現在の所有者に課税されることになり、4月2日以降に軽自動車を所有した場合には、その年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車などをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
また、ナンバープレートを返納されない限り、使用していない場合でも課税されますのでご注意願います。