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更新日:2021年4月1日
火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、赤穂市火災予防条例第44条(火を使用する設備等の設置の届出)の規定に基づく届出です。
水素ガスを充填する気球を設置するときに届け出ます。
届出書(正副2通)を提出して下さい。届出書の審査及び現地確認を行います。副本を返却します。
3日
無料
(様式第8号(条例第44条関係))
この情報は赤穂市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。 表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、赤穂市公式ホームページを御覧ください。