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更新日:2023年5月31日
個人情報保護制度とは、個人情報保護法及び個人情報保護法施行条例に基づき、市が保有する個人情報の適正な取扱いと市民の個人情報に関する権利を明らかにし、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。
赤穂市の保有する自己に関する個人情報の開示が必要なとき
保有個人情報開示請求書(様式第2号)
請求書を受理した日から30日以内(相当な理由があるときは、さらに30日を限度に延長)に、請求された公文書を開示できるかどうかの決定を行います。
開示できる場合は、日時と場所を、非開示の場合は、その理由を請求者に文書で通知します。
開示請求書1枚につき300円の手数料が掛かります。なお、公文書の閲覧は、無料ですが、写しの交付を希望する場合は下記の費用を負担していただきます。また、写しの郵送を希望されるときは、その実費が必要です。
公文書の種別 | 写しの作成方法 | 金額 | |
---|---|---|---|
文書及び図画 | 複写機により複写したもの(A3版以内) | 白黒 | 1面につき10円 |
カラー | 1面につき50円 | ||
その他の方法によるもの | 実費を参考に定める額 | ||
電磁的記録 | 光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | |
用紙に出力したもの | 文書及び図画の例による | ||
その他の方法によるもの | 実費を参考に定める額 |
保有個人情報開示請求書(様式第2号)