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住宅用火災警報器

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更新日:2022年3月7日

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器は火災の煙や熱を感知して、音声や警報音を鳴らし火災の発生を居住者に知らせ、あなたの命や財産をまもる大切な機器です。

消防法第9条の2(一部抜粋)

住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

設置後の維持管理を忘れないでください!

2006年6月1日から全ての住宅において、住宅用火災警報器が義務設置となっています。

みなさん、設置後の作動テストは行っていますか?住宅用火災警報器は24時間365日あなたの家を警戒しています。

そのため、定められた場所に設置していても有事の際に動かなければ意味がありません。

だから、年に数回はきちんと警報音や音声が鳴動するか作動確認をしましょう!安全・安心な暮らしのために・・・、あなたの大切な家族や財産を火災から守るため、住宅用火災警報器を設置し維持管理しましょう!

住宅用火災警報器に関するお問い合わせ

消防本部防課予防係

電話0791-43-6882

悪質な訪問販売等に注意してください!

消火器と同様、悪質な訪問販売や点検に関する被害報告が寄せられています。

悪質な例

「今すぐ取り付けなければならない」「この火災警報器でなければならない」など、内容を偽って強引に販売する。

消防職員に似たような服装で消防職員のふりをして販売する。

消防署や職員が販売または販売を業者に委託することはありません。