更新日:2022年4月6日
小規模な飲食店における消火器の点検について
あなたのお店の消火器の点検はお済ですか?
2016年(平成28年)12月に新潟県糸魚川市で発生した大きな火災の教訓を踏まえ、2019年(令和元年)10月1日から火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が義務付けられました。
設置した消火器は火災の時にきちんと使える状態でなければなりません。そのため、6カ月ごとに点検し1年に1回「消防用設備等点検結果報告書」としてお店を管轄している消防署へ提出する必要があります。
提出先は
- 赤穂市内(有年地区、中山地区を除く)の飲食店は赤穂消防署予防課予防係
- 赤穂市有年地区、中山地区及び上郡町(光都地区を除く)の飲食店は上郡消防署庶務予防係
次の消火器はご自身で点検が可能です
- 蓄圧式消火器で製造年から5年までのもの(黒いレバーのところに圧力計がついているもの)
- 加圧式消火器で製造年から3年までのもの
製造年は消火器本体のラベルに記載しているのでご確認ください。
消火器の点検や報告についてのパンフレットや報告様式
スマートフォンやタブレットから消火器点検アプリを活用し点検結果報告書を作成する方法もあります