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水源保護地域内における対象事業の届出について

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更新日:2021年8月18日

水源保護地域内における対象事業の届出について

赤穂市の取水に係る地域の保全涵養を図り、水質の汚濁及び水源の枯渇を防止し、水源を保護するため、水源保護地域内で対象事業を行う場合又は事業内容を変更する場合は、関係法令の届出や申請を行う前に届け出なければなりません。(第8条関係)

また、対象事業を譲り受け、相続し又は借り受けた場合及び事業の合併や分割により対象事業を承継した場合は、承継した日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。(第13条関係)

対象事業

  • 赤穂市生活環境の保全に関する条例第16条第1項に定める特定開発事業及び第45条に定める廃棄物の処理を行う事業

水源保護地域

届出様式

添付書類

  • 対象事業に係る計画書
  • 区域を示す図面及びその付近の見取図
  • 設計平面図
  • 事業予定者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
  • その他市長が必要と認める書類

届出手順

関連条例