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更新日:2021年4月2日
劇場、遊技場、飲食店、店舗、旅館、ホテル、病院、福祉施設、学校、工場、その他の事業所等で一定規模以上の防火対象物には、消防用設備等の設置が義務付けてられるとともに、その設備を点検し報告しなければなりません。(消防法第17条、第17条の3の3)
「消防用設備等の点検基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件」が2011年4月1日から施行されました。
今回の改正は、2009年9月大阪で発生した老朽化消火器の破裂事故等を踏まえ、消火器の定期点検において「耐圧性能点検」が導入されるとともに、蓄圧式消火器について「内部及び機能に関する点検」の実施期間が緩和されたものです。
詳細については下記のとおりです。
消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものについて実施する。(1回目の点検実施後は3年おきに実施しなければならない。)
ただし、2011年3月31日の時点で10年を経過しているもの及び2014年3月31日までに10年を経過するものは、経過措置として2014年3月31日までに、耐圧性能点検を実施(該当消火器を3年間で3分の1ずつ点検)するか、又は新品に買い替えてください。
これまでは製造年から3年を経過したものが対象でしたが、蓄圧式消火器については5年に緩和されました。
2011年1月1日に施行された「消火器の技術上の規格を定める省令」により、消火器本体に普通火災用、油火災用、電気火災用と漢字で表記されている消火器は、2021年12月31日までに新規格の消火器に交換してください。
一般社団法人日本消火器工業会
一部の消防用設備等には、停電時に起動するように非常電源設備(自家発電設備等)が設置されています。これらの非常電源設備の点検は消防用設備点検時に行いますが、自家発電設備の点検方法が2018年6月1日から改正されました。
改正点は以下のとおりです。
改正前→総合点検における運転性能の確認方法は負荷運転のみ
改正後→負荷運転又は内部観察等
改正前→負荷運転性能の実施周期は1年に1回
改正後→運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回