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あなたの建物も知らない間に消防法令違反に!

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更新日:2020年11月1日

あなたの建物も知らない間に消防法令違反に!

建物関係者のみなさまへ

建築基準法の改正で、床面積が200平方メートル以下の用途変更などでは建築確認申請の提出を必要としない場合もあります。用途変更した場合は消防署からの指導がないまま工事が終わり、完成検査もないままその後営業が始まります。後日、消防からの立入検査で指導を受けるまで消防法令違反になっていることに気付かず、多数のお客様や従業員を危険な建物に招き入れている場合があります。

それではどうすればいいのか?

建物の増改築や新規テナント入居前の計画段階で

  1. 必ず消防署の予防課まで相談ください。
  2. 必要な消防用設備等及び提出書類を指導します。
  3. 収容人員によって防火管理者の要否も指導します。

消防法令違反の例(テナント入居)

  • 用途が事務所ビルの空きテナントに飲食店、物販店、社会福祉施設など、不特定多数の方が利用する用途が入居すると、自動火災報知設備や誘導灯等が必要となります。
  • 屋内に階段が1つしかない建物の地下や3階以上の階に飲食店や物販店等の不特定多数の方が利用する用途が入居すると、面積に関係なく自動火災報知設備が必要となる場合があります。

消防法令違反の例(増改築)

  • 別棟の2棟を渡り廊下や庇などで接続した場合、棟の延べ面積が増加し自動火災報知設備や屋内消火栓設備が必要になる場合があります。
  • 延べ面積に変更がなくても建物の外気に面する開口部を塞いだりした場合は屋内消火栓設備が必要になってくる場合があります。

消防法令違反した建物はその後はどうなるのか?

行政処分の対象になります

消防署の立入検査で消防法令に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があり、命令を受けた場合は建物の出入口に危険を知らせる標識を設置し公示します。

違反対象物公表制度により市ホームページに公表します

飲食店、ホテル、物販店などの不特定多数の方が利用する建物、また病院、社会福祉施設などの1人で避難することが難しい方が利用する建物でスプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備が未設置の場合は違反対象物として公表します。