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更新日:2020年11月1日
平成24年1月に消火器の規格省令改正(消火器についての法令改正)がありました。この規格省令改正で型式が失効している消火器を継続して設置できるのは令和3年12月31日までとなっています。令和4年1月1日以降は型式が失効した旧規格の消火器設置は認められず、もしそのまま旧規格の消火器を置いていると消防法令違反になるので計画的に交換してください。
消防法令上、現行の技術上の基準に適合しなくなった旧式の機器を対象に、一定の条件で新しい規格の機器に交換することを定めた制度です。型式失効の対象になると法令上、消火器とは認められなくなります。
適応火災マークが【文字】で【普通、油、電気】と書かれていれば旧規格の消火器、
また【イラスト】で適応火災マークが描かれていれば新規格の消火器になります。
ご家庭に用心のため任意で消火器を置いている場合は消防法令上、製造年に関係なく点検や交換義務はありません。もし消火器本体に腐食、へこみ等に気が付いた場合は消火器の買い替えを強くお勧めします。