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新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

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更新日:2021年4月5日

新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

新型コロナウイルスの感染が新たな広がりをみせていますが、感染された方々やその家族、濃厚接触者、医療従事者等に対する、不確かな情報や誤解に基づく不当な差別、偏見、いじめ等はあってはならないことです。

市民の皆様には、感染症に対する正しい知識や理解を深め、憶測やデマに惑わされて人権侵害を招くことがないよう、改めて冷静な行動をお願いいたします。

医療・福祉従事者をはじめ、市民の健康や暮らしを支えている方々及びその家族などに対し、思いやり、支え合いの気持ちを持ちましょう。

 

新型コロナウイルス感染症に関する情報については、厚生労働省のホームページや兵庫県のホームページでお知らせしています。

また、不当な差別、いじめ等の人権問題についての相談は、法務省の人権擁護機関(法務局)で受け付けています。

新型コロナウイルス感染症に関する情報について

人権に関する相談窓口

法務省の人権擁護機関(法務局)では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害にあった方からの人権相談を受け付けています。

みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

  • 電話番号:0570-003-110(平日午前8時30分~午後5時15分)

子どもの人権110番

  • 電話番号:0120-007-110(平日午前8時30分~午後5時15分)

外国語人権相談ダイヤル

  • 電話番号:0570-090-911(平日午前9時~午後5時)

法務省ホームページ(外部サイトへリンク)