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更新日:2022年4月1日
身体又は精神(知的を含む)に重度の障がいを有する20歳未満の児童に対して支給される手当です。手当の支給を受けようとするときは、受給資格について、市に認定の請求を行い、その認定を受ける必要があります。
20歳未満で、身体又は精神(知的を含む)に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする児童
月額14,850円(令和4年4月~)
2月、5月、8月、11月の年4回支給
上記の月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
次のいずれかに該当する場合は、支給されません。
手当を受給されている方は、手当の支給要件を確認するため、毎年8月12日から9月11日までの間に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。提出されない場合は、手当が受けられなくなります。
1.支給要件に該当しなくなったときは、速やかに届書を提出してください。
2.受給者が死亡したときは、14日以内に届書を提出してください。
3.氏名・住所を変更したときは、14日以内に届書を提出してください。
身体又は精神(知的を含む)に著しく重度の障がいを有する20歳以上の者に対して支給される手当です。手当の支給を受けようとするときは、受給資格について、市に認定の請求を行い、その認定を受ける必要があります。
20歳以上で、身体又は精神(知的を含む)に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者
月額27,300円(令和4年4月~)
2月、5月、8月、11月の年4回支給
上記の月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
次のいずれかに該当する場合は、支給されません。
手当を受給されている方は、手当の支給要件を確認するため、毎年8月12日から9月11日までの間に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。提出されない場合は、手当が受けられなくなります。
1.支給要件に該当しなくなったときは、速やかに届書を提出してください。
2.受給者が死亡したときは、14日以内に届書を提出してください。
3.氏名・住所を変更したときは、14日以内に届書を提出してください。