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障害児福祉手当・特別障害者手当

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更新日:2022年4月1日

障害児福祉手当・特別障害者手当

1.障害児福祉手当

身体又は精神(知的を含む)に重度の障がいを有する20歳未満の児童に対して支給される手当です。手当の支給を受けようとするときは、受給資格について、市に認定の請求を行い、その認定を受ける必要があります。

対象者

20歳未満で、身体又は精神(知的を含む)に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする児童

手当額

月額14,850円(令和4年4月~)

支給月

2月、5月、8月、11月の年4回支給

上記の月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、支給されません。

  1. 障害児入所施設等に入所している場合
  2. 障がいを支給事由とする公的年金(特別児童扶養手当を除く)を受給できる場合
  3. 本人又はその配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以上である場合

現況調査

手当を受給されている方は、手当の支給要件を確認するため、毎年8月12日から9月11日までの間に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。提出されない場合は、手当が受けられなくなります。

各種届出

1.支給要件に該当しなくなったときは、速やかに届書を提出してください。

  • 障害児入所施設等に入所した
  • 障がいを支給事由とする公的年金(特別児童扶養手当を除く)を受給できるようになった
  • 障がいの状態に変化があったなど

2.受給者が死亡したときは、14日以内に届書を提出してください。

3.氏名・住所を変更したときは、14日以内に届書を提出してください。

2.特別障害者手当

身体又は精神(知的を含む)に著しく重度の障がいを有する20歳以上の者に対して支給される手当です。手当の支給を受けようとするときは、受給資格について、市に認定の請求を行い、その認定を受ける必要があります。

対象者

20歳以上で、身体又は精神(知的を含む)に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者

手当額

月額27,300円(令和4年4月~)

支給月

2月、5月、8月、11月の年4回支給

上記の月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、支給されません。

  1. 障害者支援施設等に入所している場合
  2. 病院または診療所に3ヶ月を超えて入院している場合
  3. 本人又はその配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以上である場合

現況調査

手当を受給されている方は、手当の支給要件を確認するため、毎年8月12日から9月11日までの間に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。提出されない場合は、手当が受けられなくなります。

各種届出

1.支給要件に該当しなくなったときは、速やかに届書を提出してください。

  • 障害者支援施設等に入所した
  • 病院又は診療所に3ヶ月を超えて入院した
  • 障がいの状態に変化があったなど

2.受給者が死亡したときは、14日以内に届書を提出してください。

3.氏名・住所を変更したときは、14日以内に届書を提出してください。