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更新日:2020年10月7日
市では、東京23区から本社機能を移転した企業に対して、固定資産税を3年間減額する特例を実施しています。
移転型事業:東京23区にある本社機能を対象地域に移転し、特定業務施設を整備する事業
対象地域および地方活力向上地域特定業務計画の詳細に関しては、兵庫県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
1.認定期限までに地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者
2.地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた日の翌日から2年を経過する日までの間に特別償却設備を新設または増設し、新増設した設備のうち、所得税法施行令第6条第1号から第7号までまたは法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産で、直接製造の事業など対象となる事業の用に供するものに係る取得価額の合計が3,800万円(中小企業は1,900万円)を超えること。
3.青色申告を行っていること。
当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3カ年度を段階的に税率を変えて課税します。
適用期間 | 税率 |
---|---|
1年目 | 100分の0.14 |
2年目 | 100分の0.35 |
3年目 | 100分の0.7 |
不均一課税の適用を受ける場合、1月31日までに申請する必要があります。
産業振興部商工課
☎0791-43-6838
総務部税務課固定資産税係
☎0791-43-6804