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更新日:2020年4月1日
貴重な一票です。忘れずに投票しましょう。
選挙人名簿には、次の要件を満たしている人が登録されます。
登録の時期は、次のとおりです。
国外に3ヶ月以上住所を有する人は、申請により在外選挙人名簿に登録され、国政選挙についてのみ選挙をすることができます。登録を希望される方は、下記の申請登録用紙に入力し、印刷したものを持参のうえ、赤穂市選挙管理委員会までお越しください。(市民課で転出届提出後にお越しください)
申請時には、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、学生証などの書類が必要になります。
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
なお、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する「在外公館申請」という方法もあります。
日本に帰国した場合は、日本国内の市区町村に転入を届出た日から4カ月後に、在外選挙人の資格は抹消され、在外選挙人証は使えなくなります。在外選挙人証の裏面に記載されている選挙管理委員会に郵送または市に返却ください。
また、万一、在外選挙人名簿から抹消される前に国政選挙が行われる場合は、転入先の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの4カ月までの間は、在外選挙人として登録した市区町村で投票することができますので、その際に在外選挙人証が必要になります。投票できる場所や期間については、在外選挙人証の裏面に記載の選挙管理委員会にお問い合わせください。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
総務省のHP:http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html(外部サイトへリンク)
外務省のHP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html(外部サイトへリンク)
選挙は選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われますので、住所が変った場合には届出が必要です。
選挙は投票日に指定された投票所で投票しますが、投票日に仕事(家事、学業、冠婚葬祭等を含む)がある人や何らかの用事(旅行、買物、レジャー等)で投票場にいけない人や病気等で入院中の人が投票日前に投票することができます。
選挙当日、投票所に行けない人は、期日前投票制度により市の選挙管理委員会で、投票用紙を封筒に入れず、署名もしないで直接投票箱に入れます。
病院等の指定施設(市内・市外)での不在者投票は、従前どおり投票用紙を封筒に入れ署名するという手続きは変りません。
期間 | 選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までの毎日(土、日曜、祝日を含む) |
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時間 | 午前8時30分~午後8時 |
場所 | 選挙管理委員会室(市役所2階) |
持参するもの | 投票所入場券(なくても選挙人名簿に載っていれば投票できます。印鑑は必要ありません) |
期間 | 選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで投票できますが、施設での投票ですので、投票日が限定されますのでご注意ください。 |
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場所 | 入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等 |
必要なもの | 投票用紙請求依頼書(施設で用意します)、印鑑 |
その他 | 詳しくは、入院、入所先、選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
期間 | 選挙の公示または告示の日から投票日の前日まで(時間は滞在地の選挙管理委員会の勤務時間となりますので、必ず問い合わせてください。) |
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場所 | 滞在地の選挙管理委員会 |
必要なもの | 「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入のうえ、選挙管理委員会に直接または郵便にて請求してください。(「不在者投票宣誓書兼請求書」は滞在地の選挙管理委員会でもらうことができます。) |
身体に重度の障害があり一定の要件に該当する人は、郵便による不在者投票ができます。また、自宅で代理記載の方法による投票もできます。詳しくは赤穂市選挙管理委員会までお問い合わせください。