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個人市民税・県民税の減免について

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更新日:2021年12月20日

個人市民税・県民税の減免について

次の要件に該当し、納税が困難な場合には、個人市民税・県民税の減免が受けられる場合があります。各納期限までに申請が必要ですので、詳しくはご相談ください。

  • 生活保護法の規定による保護を受ける場合
  • 所得税法に規定する勤労学生の場合
  • 寄宿舎、寮などに単身で合宿する場合
  • 失業(自己都合退職・定年退職は除く。)または廃業などにより3か月以上引き続き職のない場合で、かつ、前年と比べて所得が2分の1以下に減少する場合。ただし、前年の所得が600万円を超える場合は対象外。
  • 納税義務者が死亡し、相続人が事業の承継をしなかった場合
  • 災害(震災・風水害・落雷・火災)を受け、損額の程度が10分の3以上(保険金などで補てんされた額を除く。)の場合、または盗難にあい、その損失額が前年の所得の10分の5を超える場合
  • 疾病により、医療費が前年の所得の10分の5を超える場合