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創業支援等事業計画について

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更新日:2026年8月3日

創業支援等事業計画について

赤穂市では、創業の促進による地域経済の活性化を図るため、産業競争力強化法に基づき国から認定を受けた「創業支援等事業計画」に沿って、赤穂商工会議所や市内金融機関等と連携した、創業支援の取組を推進しています。

特定創業支援等事業とは

創業支援等事業計画で定める、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」「ビジネスモデル」の5つの知識が身につくセミナーなどのことを指します。赤穂市においては、赤穂商工会議所が実施する「創業塾」と「個別相談指導」が特定創業支援等事業に該当します。

証明書の発行

特定創業支援等事業を修了した方で、下記のいずれかに該当する場合は、申請により赤穂市が証明書を発行します。

対象者

  1. 事業を営んでおらず、これから創業を行おうとする個人
  2. 事業を開始して5年を経過していない個人事業主または法人の代表者
【注意】
  • 既に経営している会社を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる方については、証明書の交付対象外となります。
  • 個人事業主から法人成りする場合は、個人事業主としての創業日を起算として5年未満であれば、証明書の交付対象となります。

必要書類

  1. 交付申請書(PDF:127KB)(2部)
  2. 赤穂商工会議所発行の創業塾「受講修了証」の写し
  3. 事業を開始したことがわかる書類
    • 個人事業主:税務署に届け出た開業届の写し
    • 法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し

受講後のメリット

赤穂市が発行した証明書を各機関に提出することで、以下の支援制度を活用することができます。

会社設立時の登録免許税の半額軽減

株式会社又は合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に軽減されます(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円に軽減)。

【注意】
  • 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明書を取得する必要があります。また、会社の商号と本店所在地・資本金額などが確定してから申請してください。
  • 会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
  • 赤穂市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は設立する場合には、この特例を受けることはできません。また、既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象となりません。

創業関連保証の特例

信用保証協会で受けられる「無担保、第三者保証人なしの創業関連保証」が、事業開始の6か月前(通常は1~2か月前)から利用可能となります。

【注意】
  • 別途審査がありますので、証明書の交付をもって保証が受けられるという訳ではありません。
  • 詳しくは信用保証協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 赤穂市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

【注意】
  • 別途審査がありますので、証明書の交付をもって融資が受けられるという訳ではありません。
  • 詳しくは日本政策金融公庫ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 赤穂市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができます。

小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請

創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象になります。

【注意】

赤穂市における創業支援制度

赤穂市中小企業経営安定資金融資制度

特定創業支援等事業を修了された方で、市内に住所を有し、1年以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する場合は、創業時に赤穂市中小企業経営安定資金の融資が受けられます。詳しくはこちらをご確認ください。

あこう地域未来創業サポート補助金

市内で創業・第二創業される方を対象に創業費用の一部を支援し、市内全域を舞台にしたあなたの創業を後押しします!詳しくはこちらをご確認ください。