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償却資産申告について

記事ID:0016148 更新日:2026年11月2日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

償却資産申告について

目次

償却資産の申告とは

申告が必要な方

申告書の提出方法

申告書提出期限

提出書類

申告書様式

償却資産の申告とは

 固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税されます。

 償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、1月1日時点で所有している償却資産について、市町村に申告する必要があります。

 申告の手引きをご覧いただき、申告書をご提出ください。

固定資産税(償却資産)申告の出引き [PDFファイル/1.52MB]

償却資産申告書へのマイナンバーの記載について [Wordファイル/45KB]

 

 税額の算出方法

 「課税標準額(1,000円未満切捨)×税率(1.4/100)=税額(100円未満切捨)」

 令和9年1月1日現在の償却資産の評価額の合計額が課税標準額となります。(特例の適用がある資産は、評価額に特例率を乗じた額が課税標準額となります。)

 なお、課税標準額が180万円(免税点)未満の場合は、償却資産は課税されません。ただし、免税点未満でも申告は必要です。

 ※令和9年度より免税点が変更されています。(変更前150万円→変更後180万円)

申告が必要な方

 備前市内に償却資産を所有している個人・法人

※資産の異動がない方も含みます。

申告書の提出方法 

  郵送の場合

  あて先

      〒705-8602

  岡山県備前市東片上126番地

  備前市役所 税務課資産税係

  窓口へ持参する場合

  申告書受付窓口

  備前市役所税務課(1階8番窓口)

  日生総合支所

  吉永総合支所

  三石総合支所

  電子申告の場合

 地方税ポータルシステムL(eLTAX)を利用し、インターネットから申告することができます。

 詳しくは地方税共同機構<外部リンク>のホームページをご覧ください。

申告書提出期限  

  令和9年1月29日(金)

 提出期限が近くなりますと、窓口が大変混雑いたします。

 1月15日(金)までのご提出にご協力よろしくお願いいたします。

提出書類 

  (1) 償却資産申告書 第26号様式

 (2) 種類別明細書(全資産用・プレ申告用) 第26号様式別表1

 (3) 種類別明細書(増減資産用) 第26号様式別表2

 (4) その他(課税標準の特例の適用を受けるための書類等)

※種類別明細書(増減資産用)は送付いたしませんので下記「申告書様式」からダウンロードし作成してください。

※資産の異動がない方は(1)償却資産申告書の「19資産に増減なし」欄にチェックして提出してください。

※初めて申告される方は(3)種類別明細書(増減資産用)の提出は不要です。

★個人の場合、本人確認証(代理人の場合は委任状)の提示が必須です。 

★法人の場合、代表者印の押印が必須です。

※郵送で申告書を提出される方で、受付印を押した申告書の控えが必要な場合は、(1)~(4)に加えて下記の書類を同封してください。

(5)申告書の控え 

 ※令和9年度より様式が変更され、控用は送付いたしませんのでご自身で作成してください。

(6)返信用封筒(返送先の住所を記入し、切手を貼ったもの)

 

申告書様式

 申告書の様式については、自社様式でかまいません。

 申告用紙が必要な場合は、下記の様式をご利用ください。

(1) ​償却資産申告書(償却資産課税台帳)第26号様式 [Excelファイル/39KB]

  償却資産申告書(償却資産課税台帳)第26号様式 [PDFファイル/150KB]

(2) ​種類別明細書(全資産用・プレ申告用)第26号様式別表1 [Excelファイル/44KB]

  種類別明細書(全資産用・プレ申告用)第26号様式別表1 [PDFファイル/122KB]

(3) ​種類別明細書(増減資産用)第26号様式別表2 [Excelファイル/44KB]

  種類別明細書(増減資産用)第26号様式別表2 [PDFファイル/105KB]

(4) ​固定資産税(償却資産)課税標準の特例申告書 [Excelファイル/31KB]

  固定資産税(償却資産)課税標準の特例申告書 [PDFファイル/295KB]

 

 前年度に備前市へ申告いただいた事業者の方(エルタックスで電子申告いただいた方を除く)には、申告書類一式を12月中旬に郵便でお送りしていますが、「種類別明細書(増減資産用)」については送付いたしませんので上記(3)をダウンロードし作成してください。

 また、順次送付物の削減を予定しており、「種類別明細書(全資産用・プレ申告用)」(前回申告の全資産を印字したもの)は令和10年度申告(令和9年12月送付)分より送付いたしません。令和9年度申告(令和8年12月送付)分をご自身で保管・更新をお願いします。

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