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備前市家庭育児応援金【令和8年4月分~】

こども・保健課電話 0869-64-1853(直通)

 備前市では、保育施設を利用せずに在宅で子どもを育児している保護者に対し、経済的な負担を軽減するとともに、子どもを安心して家庭で育てることができる環境づくりを行うことを目的として、生後6か月を経過する日の翌月~満1歳を経過する日を含む月までの子どもを在宅で育児しているご家庭に子1人につき月額20,000ポイントを備前市電子地域ポイントとして支給します。

支給対象者について

 

対象となる子について

 1 備前市に住民票がある

 2 保育施設等を利用しておらず、保護者が在宅で育児している

 3 保護者と生計を同一にしている

 4 生後6か月を経過する日の翌月~満1歳を経過する日を含む月までに属する子であること

 ★★上記の要件すべてを月15日以上満たしている必要があります★★

支給対象者(保護者)について

 1 備前市に住民票があり、子と生計を同一にしている

 2 子を、保育施設等を利用せず在宅で育児している

 3 生活保護を受給していない

 4 保護者及び世帯員に市税及びその他の徴収金の滞納がない

 ★★上記の要件すべてを月15日以上満たしている必要があります★★

支給対象月・申請期間について

 
生年月日支給対象月申請期間

令和7年4月2日~令和7年4月30日

1か月分

令和8年5月1日~令和8年5月31日

令和8年6月1日~令和8年6月30日
令和7年5月1日1か月分
令和7年5月2日~令和7年5月31日2か月分令和8年6月1日~令和8年6月30日
令和7年6月1日2か月分令和8年7月1日~令和8年7月31日
令和7年6月2日~令和7年6月30日3か月分令和8年7月1日~令和8年7月31日
令和7年7月1日3か月分令和8年8月1日~令和8年8月31日
令和7年7月2日~令和7年7月31日4か月分令和8年8月1日~令和8年8月31日
令和7年8月1日4か月分令和8年9月1日~令和8年9月30日
令和7年8月2日~令和7年8月31日5か月分令和8年9月1日~令和8年9月30日
令和7年9月1日5か月分令和8年10月1日~令和8年10月31日
令和7年9月2日~令和7年9月30日6か月分令和8年10月1日~令和8年10月31日
令和7年10月1日6か月分令和8年11月1日~令和8年11月30日
令和7年10月2日~令和7年10月31日6か月分令和8年11月1日~令和8年11月30日
令和7年11月1日6か月分令和8年12月1日~令和8年12月31日
令和7年11月2日~令和7年11月30日6か月分令和8年12月1日~令和8年12月31日
令和7年12月1日6か月分令和9年1月1日~令和9年1月31日
令和7年12月2日~令和7年12月31日6か月分令和9年1月1日~令和9年1月31日
令和8年1月1日6か月分令和9年2月1日~令和9年2月28日
令和8年1月2日~令和8年1月31日6か月分令和9年2月1日~令和9年2月28日
令和8年2月1日6か月分令和9年3月1日~令和9年3月31日
令和8年2月2日~令和8年2月28日6か月分令和9年3月1日~令和9年3月31日
令和8年3月1日6か月分令和9年4月1日~令和9年4月30日
令和8年3月2日~令和8年3月31日6か月分令和9年4月1日~令和9年4月30日

 期限を過ぎると申請できなくなりますので、ご注意ください!

支給額について

 〇子1人につき月額20,000ポイントを支給

申請について

  申請は、実際に在宅で育児している保護者の氏名での申請となります。

  〇本応援金は一時所得とみなされ、課税の対象となります

申請方法

 〇 オンライン申請<外部リンク>〈外部リンク〉

  現在令和7年7月1日~令和7年7月31日生まれの子が申請できます。

経過措置について

令和7年11月1日~令和8年3月31日生まれた子に対しては、経過措置として別途支給があります。対象者には案内をお送りしています。令和8年8月上旬支給予定です。

備前市からの問い合わせについて

  申請内容に不明な点があった場合、備前市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
  もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐにこどもまんなか課または最寄りの警察にご連絡ください。

その他

 ○ 備前市家庭育児応援金の支給を受けた後に支給要件に該当しないことが判明した場合や、偽り、その他不正の手段により支給を受けた場合は、本応援金の返還を求めます。

 ○ 本応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。

 ○ ご不明な点がありましたら、問い合わせ先までお問い合せください。