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生活困窮者自立支援事業

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更新日:2022年5月9日

生活困窮者自立支援事業

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の特例貸付を利用できない生活困窮世帯を対象として「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

申請受付期間:令和3年7月1日から令和4年8月31日まで

制度の詳細

支給対象者

  1. 次のいずれかに該当する者であること
    • 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
    • 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
    • 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
    • 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年8月までに借り終わる世帯
  2. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
  3. 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合計した額が、次の金額以下であること。単身世帯:110,300円、2人世帯:154,000円、3人世帯:183,000円、4人世帯:217,000円、5人世帯:251,000円
  4. 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金(資産)の合計額が、次の金額以下であること。単身世帯:468,000円、2人世帯:690,000円、3人世帯:846,000円、4人以上世帯:100万円
  5. 次のいずれかに該当すること
    イ)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
    ・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
    ・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
    ・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
    ロ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
  6. 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
  7. 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
  8. 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
  9. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

ただし、5.イ)に記載されたすべての求職活動について、当面の間「月1回」に緩和されます。

支給額

自立支援金は一月ごとに以下の額を支給します。

単身世帯:6万円

2人世帯:8万円

3人以上世帯:10万円

支給期間

3か月間(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金が終了した方に対し、3か月間の再支給可能)

相談コールセンター

厚生労働省コールセンター

0120-46-8030

受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内(PDF:145KB)

住居確保給付金の再支給申請期間延長のお知らせ

過去に住居確保給付金の支給が終了した方に対する3か月間の再支給の申請期間が令和4年8月末まで延長となりました。収入・求職活動等の要件がありますので、詳しくは社会福祉課保護支援係へお問い合わせください。

厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」パンフレット(外部サイトへリンク)

仕事や生活のことでお困りの方はお気軽にご相談ください。

現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方を対象に、次の支援を行います。

リーフレット(PDF:349KB)

赤穂市社会福祉協議会(資金の貸付、心配ごと相談等)(外部サイトへリンク)

相談支援員がお困りごとの内容をお聞きします。

具体的な支援プランをもとに、ハローワークや地域の支援機関と協力し、一緒に解決方法を考えます。

住居確保給付金の支給※

離職等により、お住まいを失った方、失うおそれのある人を対象に、安心して求職活動を行えるよう、原則3か月間、住宅費(上限あり)を支給するとともに、就労支援等を実施します。

支給額:下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給

32,300円(単身世帯)、39,000円(2人世帯)、42,000円(3~5人世帯)

45,000円(6人世帯)、50,400円(7人以上世帯)

支給期間:3か月間(一定の条件により延長が可能)

支給方法:住宅の貸主等の口座に直接振り込み

【支給要件】次の(1)~(8)のいずれにも該当する人が対象

(1)離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがある者

(2)申請日において、離職等の日から2年以内であること

(3)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと

(4)申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が月の次の金額に家賃額を足した収入基準額以下であること

単身世帯:78,000円、2人世帯:115,000円、3人世帯:140,000円

4人世帯:175,000円、5人世帯:209,000円

(5)申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融資産(預貯金および現金)の合計が次の金額以下であること

単身世帯:468,000円、2人世帯:690,000円、3人世帯:840,000円、4人以上世帯:10,000,000円

(6)ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常陽就職を目指した求職活動を行うこと

(7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

生活困窮者一時生活支援事業※

さまざまな事情で一定の住居を持たない方に、一時的な宿泊場所の供与と必要に応じた衣食の提供支援を行います。

 

米印の付いた事業は、相談者及びその人の属する世帯の収入・資産要件があります。