更新日:2017年3月1日
平成28年4月改正内容
赤穂市変動型最低制限価格制度の試行実施について
変動型最低制限価格制度を平成28年4月1日から実施します
本市の最低制限価格制度については、公正な競争を阻害する恐れのある過度に低価な入札を排除することや、競争入札の適正化と契約の内容に適合した履行が確保できるよう、これまでも改善してきましたが、最近の入札状況の検証や、公共工事の品質確保の促進に関する法律や建設業法の改正に伴い、発注者及び受注者の責務が求められていることを踏まえ、平成28年4月1日から、競争入札の一部において、変動型最低制限価格制度を試行実施します。対象となる案件には、入札の公告において、変動型最低制限価格を設定することを明記します。
(1)対象
- 建設工事のうち、予定価格が3千万円以上のもの
- 建設工事に係る設計、測量等の業務委託
- 業務委託のうち、予定価格が3百万円以上のもの
- 入札参加者審査委員会規程(平成2年赤穂市訓令甲第8号)第1条に規定する入札参加者審査委員会において、変動型の最低制限価格を算定する対象として決定したもの
(2)算定方法等
- 有効な入札の参加者数の60%を求めます。(1未満の端数切り上げ)
※有効な入札の参加者数が5者未満の場合は、最低制限価格を予定価格の70%~90%の範囲内で適宜に設定します。 - 入札金額の低い札から順に、1で求めた数までの入札金額について平均額(1円未満の端数切り捨て)を求めます。
- 2で求めた平均額の85%の価格(1円未満の端数切り捨て)を、「最低制限価格」とします。
この「最低制限価格」未満で入札した札は無効となり、「最低制限価格」以上で入札した札の中で、最も金額の低い札が落札予定者となります。
赤穂市変動型最低制限価格制度試行実施要領の建設工事に係る入札の運用について
1.総合評価落札方式(簡易型)における適用について
総合評価落札方式は、価格およびその他の条件が最も有利な申し込みをした者を落札者とする方式であるため、価格の占める割合が大きくなる変動型最低制限価格制度を適用しません。
2.変動型の最低制限価格の算定における有効参加者数について
入札金額の誤入力等があった場合、最低制限価格算定の基となる入札金額の平均額に影響があるため、直接工事費未満の入札は無効とします。