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更新日:2022年5月26日
赤穂市では、地方自治法第100条第14項から第16項の規定により、市議会議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。政務活動費の額は、1人当たり月額22,000円です。
地方自治法の一部改正に伴い、平成25年3月1日より政務調査費の名称が政務活動費に変更となりました。
政務活動費を充てることができる経費の範囲(PDF:81KB)
この情報は赤穂市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。 表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、赤穂市公式ホームページを御覧ください。