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未熟児養育医療給付制度

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更新日:2022年1月13日

未熟児養育医療給付制度

赤穂市に住所がある、未熟児として生まれた赤ちゃんに医療給付をおこなっています。

未熟児養育医療給付制度とは

未熟児養育医療給付制度とは、身体の発育が未熟なまま出生し、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めた未熟児に対して、入院医療費のうち保険適用後の自己負担額及び入院時食事療養費の自己負担額を公費負担する制度です。

対象者

次の条件に該当する医師が指定養育医療機関での入院養育を必要と認めた未熟児

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下の者
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者

ア一般状態

  • 運動不安又はけいれんがあるもの
  • 運動が異常に少ないもの

イ体温が摂氏34度以下のもの

ウ呼吸器及び循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続しているもの
  • チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
  • 出血傾向が強いもの

エ消化器系

  • 生後24時間以上排便がないもの
  • 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
  • 血性吐物又は血性便があるもの

オ黄だん

  • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの

申請に必要なもの

申請手順

指定養育医療機関から意見書をもらったら、上記の必要なものをそろえて、速やかに医療介護課医療係の窓口(市役所1階4番の窓口)で申請手続をしてください。

手続きの流れと給付の範囲

保護者の方の申請を受けたあとに、「養育医療券」を郵送で交付します。届いた養育医療券と健康保険証を合わせて指定養育医療機関へ提示することにより、未熟児養育医療給付事業の対象となる保険診療費・食事代等が無料になります。

給付範囲

未熟児養育医療給付事業にかかる保険診療費のうち、健康保険による給付が行われた後の自己負担分(入院にかかるもののみ)及び食事代

  • 保険適用外の診療や差額ベッド代等、自費となるものについて給付対象外です。保険適⽤かどうかわからないものは、医療機関またはご加入の健康保険にご確認ください。
  • 医療機関で⽀払い(精算)を済ませたものについては対象外です。払い戻しはできません。

自己負担額

なし

有効期間

医師が必要と認めた期間内(医療券に記載された期間)

  • ただし、給付対象期間は、満1歳の誕生日の前々日までが限度となります。

使用できる医療機関

指定医療機関(医療券に記載のある医療機関)

  • 病院をかわる場合、再度の申請が必要です。
  • 医療上やむを得ない理由で他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度の申請により継続扱いとなります。転院の申請には、転院先医療機関の医師による新たな養育医療意⾒書が必要です。

赤穂市内の指定養育医療機関

  • 赤穂市民病院
  • 医療法人伯鳳会赤穂中央病院

(注)赤穂市外の指定養育医療機関については、医療介護課医療係までお問い合わせください。

住所や加入する健康保険が変わった時には

住所や加入する健康保険が変わった場合、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで届け出てください。

乳幼児等医療費助成制度との違いについて

乳児に対する医療費助成制度として他に乳幼児等医療費助成制度がありますが、給付範囲が広く経済的負担がより軽減される可能性がありますので、未熟児養育医療給付事業の対象となる医療については未熟児養育医療給付事業の医療券を利用してください。

  未熟児養育医療給付制度 乳幼児等医療費助成制度
入院費用等の自己負担額
(保険診療分)
自己負担なし 自己負担なし

食事代
(食事療養費標準負担額)

自己負担なし 自己負担あり(給付対象外)
移送費・看護費 給付対象(別途申請必要)
・条件により加入の健康保険から給付
給付対象外
・条件により加入の健康保険から給付
県外医療機関での利用 利用可能
(指定養育医療機関のみ)
受給者証は利用不可
(後日申請により精算)