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年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税は?

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更新日:2020年3月1日

年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税は?

質問

年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税は?

回答

私は、今年の6月に自己所有地を売却し、同じ月に所有権移転登記も完了し、現在の所有者は別の人です。
固定資産税は、1期分は私が納めていますが、2期以降は誰が納めたらよいのでしょうか?

本年度分の固定資産税はあなたに課税されますから、2期以降の固定資産税もあなたが納税する義務があります。
固定資産税を納めていただく人は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿又は固定資産(補充)課税台帳に登録されている人です。
このため、年の中途で売買されても1月1日現在の所有者であるあなたが納税する義務があります。