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婚姻届、協議離婚届などの不受理申出とは、どんな制度ですか?

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更新日:2021年3月31日

婚姻届、協議離婚届などの不受理申出とは、どんな制度ですか?

質問

婚姻届、協議離婚届などの不受理申出とは、どんな制度ですか?

回答

戸籍の不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない戸籍の届出が出されることを防ぐため、自分自身が窓口に来たことを確認できないときに届出を受理しないよう申し出る制度です。
赤穂市役所では、不受理申出の受付は平日8時30分から17時15分までとなります。日曜・祝日または時間外は受付ができませんので、ご注意ください。
申出の方法は次のとおりです。

申出の対象となる戸籍の届出

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届

申出人

本人
※郵便による届出はできません。
※代理人による届出は原則できません。

届出地

原則、本籍地ですが、住所地でも受付できます。

必要書類

  1. 「不受理申出書」
    1通(窓口にあります)
  2. 本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)等官公庁発行の顔写真付身分証明書
    ※本人確認書類がなければ受付できません。(保険証では受付できません)

届出期間

期間の定めはありません。申出人が取下げない限り、お亡くなりになるまで有効です。
ただし、養子縁組届及び養子離縁届で、お子様が15歳未満の場合は、15歳になると自動的に失効します。引き続き、不受理申出を希望されるときは、お子様自身からの申出書を提出してください。

取下げ

不受理申出をした本人が、「不受理申出取下書」を提出する必要があります。申出の時と同様に、本人確認書類が必要です。

詳しくは、市民課戸籍係までお問合せください。