更新日:2021年3月31日
私たち夫婦に、初めての子どもが産まれました。いつまでに、どこの市役所に届出をすればよいでしょうか?
私たち夫婦に、初めての子どもが産まれました。いつまでに、どこの市役所に届出をすればよいでしょうか?
戸籍法では、生まれた日を含め、14日以内に届け出をしなければならないと定められています。(ただし、14日目が届出地市区町村の休日に当たるときは、その市区町村の休日の翌日が期間の末日となります。)
お子様の名前が決まりましたら、下記いずれかの市区町村役場に届出をしてください。
届出に必要なもの
- 出生届書1通(右半分が出生証明書になっており、通常、病院や医院、助産院に用意してあります。そして、出生証明書欄に医師や助産師が証明してくれます。)
- 親子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
注意点
- お子様の名前は、常用漢字か人名用漢字を使用してください。それ以外の文字は使用できません。
- 届出人の住所地以外へ届出された場合、後日、住所地の市区町村役場で乳幼児医療や児童手当の手続きが必要です。
- 届出人については、原則「生まれた子の父または母」です。
- 「生まれた子の父または母」が直接窓口へ持参することができない場合は、事前に父または母が、出生届の届出欄に自署し、代理の人(祖父母等)が「使者」として、市区町村窓口に来ていただくことも可能です。