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更新日:2021年12月7日
消防法施行規則第3条の規定に基づく訓練実施の届出です。
消火、通報及び避難の訓練を実施する場合は、あらかじめその旨を消防機関に通報しなければなりません。
防火管理者が消防計画に定める消火、通報及び避難の訓練を実施するとき。
届出書
添付書類:訓練の内容がわかる実施計画書等
届出書を受付し、副本を返却します。
即時
無料
(消防法施行規則第3条第11項関係)
令和3年4月1日からこれまでの紙面での届出に加え、下記のサイトから電子申請による届出も可能です。