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更新日:2022年4月1日
会社を退職したのですがどんな手続きをとればよいのですか?
会社を退職した翌日から、国民年金の第1号被保険者となります。扶養していた配偶者がいる場合、配偶者も第1号被保険者となります。市役所で、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、離職票、基礎年金番号通知書または年金手帳を持参して手続きをして下さい。
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この情報は赤穂市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。 表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、赤穂市公式ホームページを御覧ください。