更新日:2021年4月1日
中高層共同住宅
届出案内
中高層共同住宅を建築する際に、敷地面積に対する計画戸数、駐車場の設置等の基準を守り、生活環境と地域の良好な都市景観の創造を図らなければなりません。中高層共同住宅とは次のものを言います。
2戸以上の住宅の用に供する建築物(併用共同住宅を含む)で、高さが15mを超え、もしくは建築面積が500平方メートルを超えるもの。
届出時期
赤穂市生活環境の保全に関する条例第18条の規定による届出(特定開発事業実施届)及び赤穂市都市景観の形成に関する条例第15条の規定による届出(大規模建築物等行為届)をする30日前までに、中高層共同住宅建築計画届出書を提出しなければなりません。
届出に必要なもの
- 中高層共同住宅建築計画の公開の標識(様式第1号)を設置したことを証する写真(近景及び遠景)
- 中高層共同住宅の建設に関する指導要綱第6条第3項各号に掲げる図書
- 関係住民への説明会(事前協議)開催経過及び結果報告書(様式第3号)
- 電波障害予測範囲計算書
- 関係住民等との協定書又は紛争が生じた場合は誠意をもって解決にあたる旨の誓約書(様式第4号)
- その他市長が必要と認めるもの
届出手順
- 建築主
- 事前相談
- 建築計画の公開の標識の設置(様式第1号)
- 関係住民への説明
- 建築計画の届出(様式第2号)※「特定開発事業」及び「大規模建築物等」の届出する30日前までに行わなければなりません。
- 助言・指導
- 届出受理
- 関係法冷等の手続
- 事業着手
届出所要時間(期間)
2~3週間(届出内容により異なります)
届出様式
中高層共同住宅建築計画届出書(ワード:50KB)
中高層共同住宅建築計画届出書(PDF:123KB)