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介護保険利用者負担額の減免について

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更新日:2015年8月1日

介護保険利用者負担額の減免について

災害により住宅、家財又はその他の財産が、床上浸水等の著しい損失を受けたときは、市で定めた割合により、介護保険の利用者負担額が減免されます。

対象

災害により、住宅、家財又はその他の財産が著しい損害を受けた人

適用範囲及び給付割合

損害の程度

給付割合

3割以上5割未満のとき

100分の95

5割以上のとき

100分の100

注)災害による損害の程度の認定は、消防署長その他官公署の長の証明する書類に基づき、市長が行います。

注)床上浸水により損害を受けた場合は、この表に規定する損害の程度が3割以上5割未満のときとみなします。

申請及び利用方法

該当される人は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を介護保険係へ提出します。承認されると減額・免除認定証を発行しますので、その認定証を事前にサービス提供事業者に提示して、介護サービスを受けてください。

減免期間

申請した月から6ヵ月以内