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福祉医療費の助成

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更新日:2023年10月31日

福祉医療費の助成

福祉医療費助成制度は、兵庫県と赤穂市が共同で実施する事業で、医療費の自己負担分を公費で助成することにより、福祉の推進を図ることを目的としています。

制度の概要

対象者は、国民健康保険や社会保険などのいずれかの公的医療保険に加入している高齢期移行者、重度障がい者、乳幼児等、母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児の人です。

医療機関等の窓口で、健康保険証と医療費受給者証の両方を提示することにより、窓口で支払う保険診療分の自己負担額が助成されます。

受給者証の交付申請

新たに福祉医療費の受給者に該当したときは、医療費受給者証の交付申請が必要です。健康保険証など必要なものを持参のうえ、手続きをしてください。

詳しくは下記のページをご覧ください。

医療機関等の窓口で

兵庫県内の医療機関等の窓口では、健康保険証、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)と合わせて提示してください。

  • 特に、高額な医療や高度な医療を受けるとき、入院時には、必ず『限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)』を合わせて提示してください。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。

詳しくは下記をご参照ください。

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受給者証が使えない時には

なお、次のようなときは受給者証を使えませんので、後日、払い戻しの申請をしてください。

その他、受給者証の提示方法や受診後の払い戻しについては、こちらを確認してください。

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