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後期高齢者医療制度の保険料

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更新日:2022年4月1日

後期高齢者医療制度の保険料

一人当たりの保険料額

保険料は被保険者お一人おひとりに、お支払いいただきます。

年額の保険料は、均等割額(定額)と所得割額(所得に応じた額)の合計額です。均等割額と所得割率は広域連合ごと(都道府県単位)に定められ、2年ごとに改定されます。

年度の途中で被保険者の資格を取得または喪失したときは、月割りで計算した保険料となります。

兵庫県の令和4・5年度の保険料額

均等割額 1人につき 50,147円
所得割額 前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)に対し 10.28%
  • 保険料は、お一人当たり年間66万円が上限となります。(賦課限度額)
  • 総所得金額等とは、収入額から所得を計算するための控除額を引いた金額をいい、税法に定められた方法により計算された、各所得から前年以前の損失などを差し引いた後の金額を合計したものです。(ここでいう控除額とは、所得を計算するために使う公的年金等控除額、給与所得控除額、所得金額調整控除額や必要経費のことをいい、税額を計算するために使う医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。)
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて基礎控除額が段階的に減少します。

保険料のお支払い方法

保険料のお支払い方法は、次の2通りとなります。

年金からのお支払い(特別徴収)

特にお手続きいただく必要はありません。また、口座振替によるお支払いに変更することができます。詳しくは税務課市民税係にご相談ください。

口座振替や納付書でのお支払い(普通徴収)

7月から3月まで毎月納付いただきます。年金の受給額が年額18万円未満の人、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える人が対象です。

所得の低い人の保険料の軽減

均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の表の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。

総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準額以下の世帯

軽減割合(軽減後

均等割額:年額)

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)

7割(15,044円)

基礎控除額(43万円)+28.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)

5割(25,073円)

基礎控除額(43万円)+52万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)

2割(40,117円)

 

被扶養者だった人の保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は、所得割額がかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。

また、所得により均等割額の軽減(7割軽減など)を受けることができる場合は、その軽減率の高い方(保険料が安くなる方)が適用されます。

保険料の減免等

災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準額以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときには、申請により保険料の減免等を受けることができる場合があります。詳しくは、税務課市民税係にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負ったとき、または収入の減少が見込まれるときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

詳しくは、下記をご確認ください。