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住所異動の届出について

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更新日:2021年4月13日

住所異動の届出について

みなさんが現在住んでいるところを記録した住民基本台帳は、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金給付、就学手続きなど、住民に関する全ての行政サービスの基礎となるものです。

  • 住所等の変更があった場合は必ず届出をしましょう。詳しくは「住民票は正しい記録になっていますか?」のページへ
  • 赤穂市では、戸籍や住所変更の際の届出人の本人確認を実施しています。届出の際には、官公署が発行した顔写真の貼付された証明書をご持参くださるようご協力をお願いいたします。詳しくは「窓口での本人確認について」のページへ

受付時間

月曜日から金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
注)ただし、証明交付業務(戸籍全部事項証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付)は午後6時まで

各届出について

住所異動に係る手続一覧表
種類 届出期間 届出に必要な物 届出者
転入 市外から赤穂市への住所変更 実際に引越後14日以内
  • 転出証明書(前住所地で発行、特例転入の場合は不要)
  • マイナンバーカード[個人番号カード](交付者のみ)
  • 住民基本台帳カード(交付者のみ)
  • 所得証明書(児童手当の該当者で1月1日赤穂市に住所のない人)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)

別住所の方が届出される場合には、委任状が必要です。

本人または世帯主
外国からの入国
  • パスポート
  • 戸籍全部(個人)事項証明書または戸籍謄抄本と戸籍の附票の写し

別住所の方が届出される場合には、委任状が必要です。

転出 赤穂市から市外への住所変更

転出予定日の14日前から

  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療証(該当者のみ)
  • 介護保険証・福祉医療費受給者証(該当者のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)

別住所の方が届出される場合には、委任状が必要です。

転居 市内での住所変更 実際に転居後14日以内
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療証(該当者のみ)
  • 介護保険証、福祉医療費受給者証(該当者のみ)
  • マイナンバーカード[個人番号カード](交付者のみ)
  • 顔写真付住民基本台帳カード(交付者のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)

別住所の方が届出される場合には、委任状が必要です。

世帯主変更 世帯主の変更 変更のあった日から14日以内
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)

別住所の方が届出される場合には、委任状が必要です。

世帯構成変更
  • 同じ住所で世帯を分ける
  • 同じ住所の世帯を合併させる
  • 同じ住所の世帯の間で世帯員の構成を変える