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発電設備等の設置届出

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更新日:2021年4月1日

発電設備等の設置届出

申請案内

火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、赤穂市火災予防条例第44条(火を使用する設備等の設置の届出)の規定に基づく届出です。

  • 急速充電設備(出力50キロワットを超えるもの)
  • 燃料電池発電設備
  • 内燃機関による発電設備(固定しているものに限る)
  • 高圧、特別高圧の変電設備(出力50キロワット以下のものを除く)
  • 蓄電池設備

こんなときに

急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備を設置するときに届け出ます。

申請に必要なもの

  • 設置届出書(正副2通)
  • 添付図書:付近見取図、設備の設計図書

申請手順

届出書(正副2通)を提出して下さい。
届出書の審査及び設置工事完了後に検査を行います。
副本を返却します。

申請所要時間(期間)

完成検査後

手数料

無料

申請書様式

(様式第6号(条例第44条関係))