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炉・ボイラー等の設置届出

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更新日:2021年4月1日

炉・ボイラー等の設置届出

申請案内

火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、赤穂市火災予防条例第44条(火を使用する設備等の設置の届出)の規定に基づく届出です。

こんなときに

炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、火花を生ずる設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機を設置するときに届け出ます。

申請に必要なもの

  • 設置届出書(正副2通)
  • 添付図書:付近見取図、設備の設計図書

申請手順

届出書(正副2通)を提出して下さい。
届出書の審査及び設置工事完了後に検査を行います。
副本を返却します。

申請所要時間(期間)

完成検査後

手数料

無料

申請書様式

(様式第5号(条例第44条関係))