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更新日:2021年4月1日
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、2分の1以上)指定数量未満の危険物又は一定数量以上の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱いを廃止する場合に届出が必要です。
指定数量未満の危険物又は一定数量以上の指定可燃物を貯蔵又は取り扱いを廃止するとき届出します。
申請書正副各1部が必要です。
申請書正副各1部を提出し、副本に届出済印を押し、届出者に返却します。
3日
無料
(様式第15号の2)
この情報は赤穂市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。 表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、赤穂市公式ホームページを御覧ください。