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更新日:2021年4月1日
旅館、病院、店舗、工場、事務所など消防法施行令別表第1に掲げる用途に使用しようとする者は、その旨を使用開始の7日前までにする届出です。
旅館、病院、店舗、工場、事務所などの用途に使用開始するとき。
届出書を受付し、書類審査及び現地調査を行い、副本を返却します。
7日
無料
(様式第3号(条例第43条関係))
この情報は赤穂市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。 表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、赤穂市公式ホームページを御覧ください。