地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、赤穂市・備前市・上郡町の地域ポータルサイト「東備西播ともりんく」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

赤穂市・備前市・上郡町の地域ポータルサイト「東備西播ともりんく」

赤穂市・備前市・上郡町(赤穂市・上郡町・備前市)エリア選択

農地法第3条許可申請

ここから本文です。

更新日:2022年2月4日

農地法第3条許可申請

(注意)農地法による許可申請・届出は、行政書士を通して行う事をお勧めします。

農業委員会の許可

こんなときに

耕作目的で、個人及び農業生産法人が農地等の権利移動をする場合

  • 赤穂市の許可下限面積は、許可で受ける農地を含めて30アール(3反)以上となっています。
  • 申請者の農地が全て効率的に利用され、耕作されていなければ許可を受けることができません。
  • 代理人の場合は委任状が必要です。

申請に必要なもの

添付書類

  • 申請地の登記事項証明書
  • 位置図(住宅地図)
  • 公図(法務局所管)

その他

  • 新規就農の場合は、営農計画書
  • 市外の人は、住民票・自宅から申請地までの経路図及び、農業経営の実態(耕作証明)
  • 農業に関わっている内容がわかるもの
  • 法人の場合は、法人登記事項証明書と定款の写し又は寄付行為の写し

提出日

8日

許可日

定例農業委員会が開催された日の翌日

申請書様式

農地法第3条許可申請書(ワード:46KB)

  • 令和4年1月31日様式改正