更新日:2021年4月1日
特定開発事業実施届出
届出案内
工事中の公災害の防止、交通安全対策等に関する指導基準を守り、生活環境の侵害を防止しなければなりません。
- 用地の造成その他土地の区画形質の変更を行う事業で、工業専用地域にあっては1ha以上のもの。その他の地域にあっては1,000平方メートル以上のもの。
- 建築物で、高さが15mを超えもしくは建築面積が500平方メートルを超えるもの、または工作物で、高さが15mを超えるものの建築または解体を行う事業。ただし、工業専用地域の建築物にあっては高さが15mを超え、または建築面積が1,000平方メートルを超えるものとする。
- 上記の他「赤穂市生活環境の保全に関する条例」規則に定める事業等
こんなときに
上記の(1)~(3)など
届出に必要なもの
- 位置図及び付近見取図
- 現況図及び現況写真
- 特定開発事業の計画図
- 特定建設作業の工法及び使用する重機一覧
- 地元説明会開催結果報告書
- 特定開発事業実施届出書参考資料
- 工事中の公災害防止対策に関する計画資料
- 工事中の交通安全対策等に関する計画資料
- 誓約書
届出手順
- 届出者
- 届出(様式第1号)
- 内容審査(不適合の場合は、事業者に戻る)
- 受理書交付
- 関係法令等の手続
- 工事着手
届出所要時間(期間)
1~2週間(届出内容により異なります)
届出書様式
特定開発事業実施届出書(様式第1号)(ワード:90KB)
特定開発事業実施届出書(様式第1号)(PDF:146KB)