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特定開発事業実施届出

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更新日:2021年4月1日

特定開発事業実施届出

届出案内

工事中の公災害の防止、交通安全対策等に関する指導基準を守り、生活環境の侵害を防止しなければなりません。

  1. 用地の造成その他土地の区画形質の変更を行う事業で、工業専用地域にあっては1ha以上のもの。その他の地域にあっては1,000平方メートル以上のもの。
  2. 建築物で、高さが15mを超えもしくは建築面積が500平方メートルを超えるもの、または工作物で、高さが15mを超えるものの建築または解体を行う事業。ただし、工業専用地域の建築物にあっては高さが15mを超え、または建築面積が1,000平方メートルを超えるものとする。
  3. 上記の他「赤穂市生活環境の保全に関する条例」規則に定める事業等

こんなときに

上記の(1)~(3)など

届出に必要なもの

  • 位置図及び付近見取図
  • 現況図及び現況写真
  • 特定開発事業の計画図
  • 特定建設作業の工法及び使用する重機一覧
  • 地元説明会開催結果報告書
  • 特定開発事業実施届出書参考資料
  • 工事中の公災害防止対策に関する計画資料
  • 工事中の交通安全対策等に関する計画資料
  • 誓約書

届出手順

  1. 届出者
  2. 届出(様式第1号)
  3. 内容審査(不適合の場合は、事業者に戻る)
  4. 受理書交付
  5. 関係法令等の手続
  6. 工事着手

届出所要時間(期間)

1~2週間(届出内容により異なります)

届出書様式

特定開発事業実施届出書(様式第1号)(ワード:90KB)

特定開発事業実施届出書(様式第1号)(PDF:146KB)