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簡易耐震診断推進事業のお知らせ

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更新日:2023年4月3日

簡易耐震診断推進事業のお知らせ

簡易耐震診断について

赤穂市では、昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準住宅の所有者を対象に、「簡易耐震診断員」を派遣し、住宅の調査・診断を行い、耐震性の評価や耐震改修のアドバイス等をまとめた「簡易耐震診断報告書」を発行しています。

旧耐震基準住宅の所有者の方は、住まいの耐震性を確認し、耐震化を検討しましょう。

対象となる住宅

市内にある住宅で、昭和56年5月31日以前に着工したもの

  • (注意1)店舗併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅として使用されている場合に限ります。
  • (注意2)ツーバイフォー住宅や丸太組工法の住宅は対象外です。
  • (注意3)過去に市の簡易耐震診断を受け、10年を経過していない住宅は対象外です。
  • (注意4)「建物の区分所有等に関する法律」が適用される住宅については、同法3条に基づく管理組合の議決等が必要です。

診断負担金(木造戸建住宅の場合)

1棟あたりの診断経費

申請者負担金

31,500円

3,000円

木造戸建住宅以外の場合については、お問い合わせください。

申込方法・受付期間について

令和5年度の受付期間は、令和5年4月3日から令和5年12月26日までです。

申込方法等についての詳細は、赤穂市住まいの耐震化のご案内(簡易耐震診断)(PDF:129KB)をご覧ください。

また、申込書等は下よりダウンロードできます。

「点検商法」にご注意ください。

「市から委託を受けている」などと市の実施する耐震診断を装って突然お宅を訪問・点検し、「金物がないから地震がきたら倒壊する」などと言って不安をあおり、高額な改修工事を勧めるケースが過去に新聞等で報道されています。
この制度では、皆さんからの申請がないのに突然耐震診断員がお宅に訪問して診断を行うことはありませんので、ご注意下さい。
もし、心当たりのある方は、できるだけ早く市の消費生活相談窓口等に相談して下さい。