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更新日:2022年4月15日
平成18年1月1日以降に耐震改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により、耐震改修した住宅の居住部分の床面積(住宅1戸当たり120平方メートルを限度)に相当する固定資産税の税額が2分の1に減額されます。
耐震改修工事が完了した年の翌年度分
耐震改修工事が完了後3ヶ月以内に、関係書類を添付して『耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に関する申告書』を税務課固定資産税係に提出してください。
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この情報は赤穂市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。 表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、赤穂市公式ホームページを御覧ください。