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更新日:2021年10月1日
市内に事務所や事業所などがある法人
法人市民税には、国税である法人税額に応じて申告をする「法人税割」と、市内に事務所など有していた月数に応じて申告をする「均等割」とがあります。
平成28年度の税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、消費税10%への引き上げに合わせて、法人市民税法人税割の税率を引き下げることとなりました。
赤穂市における法人税割の税率は下表のとおりです。
適用区分 | 令和元年9月30日以前開始の事業年度 | 令和元年10月1日以後開始の事業年度 | ||
---|---|---|---|---|
法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年600万円以下で次の(1)~(3)に該当する法人等
| 9.70% | 6.00% | ||
上記以外の法人等 | 12.10% | 8.40% |
法人等の区分 | 従業者数 | 号数 | 平成6年4月1日~ |
---|---|---|---|
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 9 | 3,600,000 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 8 | 2,100,000 |
資本金等の額が10億円を超える法人 | 50人以下 | 7 | 492,000 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 6 | 480,000 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 5 | 192,000 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 4 | 180,000 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 3 | 156,000 |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人超 | 2 | 144,000 |
上記以外の法人等 | ― | 1 | 60,000 |
平成27年度の税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る税率区分の基準である「資本金等の額」が以下のとおり改正されました。
1.「資本金等の額」に、無償増資の金額を加算または減算する。(地方税法第292条第1項第4号の5)
2.「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合、「資本金と資本準備金の合計額」を
税率区分の基準とする。
<経過措置>
平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、税制改正前の規定により算出した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いる。