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介護保険料

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更新日:2022年4月1日

介護保険料

わが国はすでに高齢化社会に突入し、今世紀の半ばには3人に1人が高齢者という時代を迎えようとしています。これに伴い、介護を必要とする高齢者が増えており、一方で介護する人も高齢になり、家族だけで介護することは難しくなっています。介護保険制度は介護を国民全体で支える制度です。
40歳以上の皆さんは、赤穂市が運営する介護保険の被保険者(加入者)となります。被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳~64歳の方)の2種類に分けられます。

65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)

保険料は9の段階に分かれていて、基準日(4月1日または資格取得日)現在の被保険者及び世帯の収入状況によって保険料が決定されます。令和3年度以降は赤穂市介護保険条例の改正に伴い、各段階の保険料の変更および第7段階から第9段階の対象となる合計所得金額が変更となりました。

令和4年度保険料額

所得段階 対象者 保険料率 年間保険料
(月額保険料)

1

生活保護受給者、もしくは世帯が市民税非課税で老齢福祉年金受給者(注1)

基準額

×0.3

19,440円
(1,620円)

世帯が市民税非課税(注2)
前年の合計所得金額(注3)+課税年金収入額80万円以下

2

世帯が市民税非課税
前年の合計所得金額+課税年金収入額80万円超120万円以下

基準額

×0.5

32,400円
(2,700円)

3

世帯が市民税非課税
前年の合計所得金額+課税年金収入額120万円超

基準額

×0.7

45,360円
(3,780円)

4

本人が市民税非課税(世帯の誰かが市民税課税)
前年の合計所得金額+課税年金収入額80万円以下

基準額

×0.85

55,080円
(4,590円)

5

本人が市民税非課税(世帯の誰かが市民税課税)
前年の合計所得金額+課税年金収入額80万円超

基準額

64,800円
(5,400円)

6

本人が市民税課税
前年の合計所得金額120万円未満

基準額

×1.2

77,760円
(6,480円)

7

本人が市民税課税
前年の合計所得金額120万円以上210万円未満

基準額

×1.3

84,240円
(7,020円)

8

本人が市民税課税
前年の合計所得金額210万円以上320万円未満

基準額

×1.5

97,200円
(8,100円)

9

本人が市民税課税
前年の合計所得金額が320万円以上

基準額

×1.7

110,160円
(9,180円)

(注1)老齢福祉年金とは明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得のない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

(注2)市民税が課税か非課税かの判断は均等割が賦課されるかどうかで決定します。

(注3)合計所得金額とは収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除など所得控除をする前の金額です。なお、平成30年4月から「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」した金額を用います。また、所得段階が第1~5段階の方は「合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除」した金額を用います。

 

保険料の納め方

保険料の納付には、年金から直接差し引かれる「特別徴収」とご自身で納付いただく「普通徴収」があります。

  • 「特別徴収」は、年金の定期払い(年6回)の際に差し引かれます。
  • 「普通徴収」は、市役所から送付される納付書又は口座振替により年8回(7月~翌年の2月)の納期に分けて納めていただきます。

⇒新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免についてはこちら

特別徴収の対象となる方

年金が年額18万円以上ある方が対象となります。
特別徴収の対象年金及び優先順位は下記のとおりです。対象年金を2つ以上受給している場合は、(1)年金保険者による優先順位を第1順位、(2)年金種別による優先順位を第2順位として特別徴収の対象となります。

(1)年金保険者による優先順位

1.日本年金機構
2.国家公務員共済組合連合会
3.日本私学振興・共済事業団
4.地方公務員共済組合連合会

 

(2)年金種別による優先順位

1.老齢・退職年金
2.障害年金
3.遺族年金

 

普通徴収の対象となる方

特別徴収以外の方が対象となります。
また、特別徴収対象年金を受給されていても下記の事由等に該当する場合は普通徴収となります。

  • 年度途中で65歳になられた方、又は他の市町村から転入された方
    ※対象年金を受給されている方は、当初は普通徴収で納めていただきますが、概ね6カ月~1年後に特別徴収に切り替わります。
  • 年度途中で保険料額が変更になった方
    ※保険料が増額になったときは、増額分を普通徴収で納めていただきます。
    ※保険料が減額になったときは、普通徴収に切り替わります。
  • 年金を担保にお金を借り入れている方

 

40歳~64歳の方の保険料(第2号被保険者)

40~64歳の方の介護保険料は、健康保険料や国民健康保険税などに上乗せして納めます。保険料の額や納め方は、加入している医療保険によって異なります。詳しくは加入している医療保険者に確認してください。