更新日:2021年5月10日
市営住宅の申し込み資格
市営住宅は、住宅に困っておられる比較的収入の少ない方々へ、安い家賃でお住まいいただくことを目的としています。そのため、お申し込みいただくには、以下の7つの条件をすべて満たしていただく必要があります。
市営住宅の申し込み資格
各項目をクリックすると、詳細な条件を表示します。
- 申し込み本人が赤穂市内に住所(または勤務先)を有している
- 現に同居している、または同居しようとする親族(内縁関係・婚約者含む)がいる
- 現在、住宅に困っている
- 収入が一定基準を下回る
- 市税を完納されている
- 連帯保証人がいる
- 本人または同居親族が暴力団員でない
1.申し込み本人が赤穂市内に住所(または勤務先)を有している
住民票や在職証明書などで、その事実が確認できる必要があります。
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2.現に同居している、または同居しようとする親族(内縁関係・婚約者含む)がいる
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3.現在、住宅に困っている
他の世帯と同居している、住宅が著しく狭い、正当な立ち退き要求を受けている、家賃が高いなど。
現在、公営住宅に入居、もしくは入居が決定されている方、持ち家がある方(入居までに処分できる場合は除きます)は、お申し込みできません。
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4.収入が一定基準を下回る
収入基準を満たしているかは、政令月収(収入から計算した所得から、所定の控除をしたもの)が、基準額を下回っているかにより判断されます。詳しくは、市営住宅の入居収入基準についてをご覧ください。
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5.市税を完納されている
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6.連帯保証人がいる
連帯保証人となる方は、以下の条件を満たす必要があります。
- 独立の生計を営んでおり、政令月収が月104,000円以上あること。
- 現在公営住宅に住んでいないこと。
- 極度額(入居時の家賃12カ月相当分)を設定するため、その負担を行えること。極度額について、詳しくはこちら(PDF:64KB)をご覧ください。
政令月収の計算方法については、市営住宅の入居収入基準についての1.~3.をご覧ください。
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7.本人または同居親族が暴力団員でない
暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する方のことです。
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単身入居を希望される場合の要件
以下の要件を満たす場合、市営住宅へ単身で入居することができます。
- 現在一人暮らしであり、戸籍謄本・住民票等で単身であることが確認できる
- 常時介護を必要とする場合、居宅において常時介護を受けることができる
- 以下のいずれか条件にあてはまる
- 入居申し込み受付時に満60歳以上の方
- 身体障害者(1~4級)の方
- 精神障害者(1~3級)の方
- 療育手帳「A」から「B2」判定の方
- 戦傷病者手帳の交付を受けており、恩給法別表に定める、以下のいずれかの障害がある方
- 第1号表の2の特別項症から第6項症まで
- 第1号の3の第1款症
- 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護を受けている方または中国残留邦人等支援法の支援給付受給者
- 海外引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引き上げた日から5年未満の方
- ハンセン病療養所入所者等に該当する方
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方
- 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
- 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所が出した命令の(もとになった)申し立てを行ったもので当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
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