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国民健康保険税の軽減について

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更新日:2021年7月13日

国民健康保険税の軽減について

“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ

平成22年4月から国民健康保険税を軽減する制度を設けています。

対象者

平成21年3月31日以降に離職し、次に該当する方

  • (1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
    雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードが11・12・21・22・31・32の方
  • (2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
    雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードが23・33・34の方

注)ただし、離職時点で65歳以上の方はこの制度の対象になりません。

軽減額

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は前年の離職者の給与所得を30/100とみなして算定します。

注)具体的な軽減額などは、税務課市民税係にお問い合わせください。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

注)雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。

注)届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。

注)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

手続き

軽減を受けるには申請が必要です。
次のものを持参のうえ、税務課市民税係または医療介護課国保年金係で申請してください。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 国民健康保険被保険者証

制度の詳しい説明は

税務課市民税係

TEL43-6803(国保税に関すること)

医療介護課国保年金係

TEL43-6813(資格・給付に関すること)にお尋ねください。