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第三者行為による傷病届

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更新日:2021年4月1日

第三者行為による傷病届

申請案内

交通事故など、第三者の行為が原因で生じた傷病の治療を受けたときでも後期高齢者医療制度が使えます。ただし、第三者行為による傷病届の提出をしていただくことになっています。

こんなときに

交通事故など、他人の行為が原因となる傷病の治療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 交通事故証明書等
  • 認印(お名前を自署される場合は不要ですが、代筆や氏名印などを使って記名した場合は押印する必要がありますので、必要に応じて認印をお持ちください。)

その他、念書や誓約書等、双方の署名が必要な書類がある場合もありますので、詳しくは医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)にて担当者にご確認ください。

申請手順

内容によって異なりますので、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)にてご確認ください。

申請所要時間

双方の署名が必要なため、一旦、申請用紙を持ち帰って頂く場合があります。

手数料

無料