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更新日:2021年4月1日
こんなときは、14日以内に申請等をしてください。
区分 | 手続に必要なもの | |
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国 | 市外から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書)・書類A (注)社会保険等の資格喪失日以降でないと手続できません。 | |
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき | 被扶養者でない理由の証明書(資格喪失証明書)・書類A (注)社会保険等の資格喪失日以降でないと手続できません。 | |
子どもが生まれたとき | 親子(母子)健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書・書類A | |
国 | 市外へ転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証 | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証・保護開始決定通知書・書類A | |
そ の と き | ||
赤穂市内で住所が変わったとき | 保険証 | |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯を分けたり、一緒にしたとき | ||
修学や施設入所などのため、別に住所を定めるとき | 保険証・在学証明書・入所証明書・書類B | |
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 使えなくなった保険証・書類B |
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