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療養費の支給

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更新日:2021年12月22日

療養費の支給

申請案内

病院や調剤薬局等での医療行為を受けられなかった場合や、そこでは受けることができない医療行為を一定の条件の下で受けた場合に、支給されるものです。

こんなときに

  1. 事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
  2. コルセット等の治療用装具を作ったとき(医師が認めた場合)
  3. 国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  4. はり・灸、マッサージ等の施術を受けたとき(医師が認めた場合)
  5. 手術等で輸血に用いた生血代(医師が認めた場合)
  6. 海外渡航中に医者にかかったとき(治療目的の渡航は除く)

申請に必要なもの

保険証、領収書、振込口座の分かるもの(注1)書類Bのほかに、それぞれ次の書類が必要となります。

  1. 診療報酬明細書
  2. 医師の意見書、装具装着証明書
  3. 施術明細書
  4. 医師の同意書、施術明細書
  5. 医師の意見書
  6. 診療内容明細書、診療内容明細書及び領収書の日本語翻訳文、パスポート(旅券)・航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し、同意書(注2)

(注1)振込口座は、世帯主名義のもの

(注2)保険者が申請内容について現地医療機関等へ調査するための受診者の同意書

申請手順

必要書類を添付して、申請書類に記入・押印します。
(国民健康保険の資格により申請しますので、申請者は世帯主となります。)

申請所要時間(期間)

10~15分程度

手数料

無料